2020-03-17 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
会社に管理されており、第三者に対して会社組織の一部として表示され、会社の計器工事に専属的に従事しているのであるから、会社の計器工事の遂行に不可欠な労働力として会社組織に組み入れられているということができる、それ以降、契約内容の一方的・定型的決定をしている、報酬の労務対価性もある、業務の依頼に応ずべき関係性もある、広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束もあるということで、最後に、団体交渉拒否
会社に管理されており、第三者に対して会社組織の一部として表示され、会社の計器工事に専属的に従事しているのであるから、会社の計器工事の遂行に不可欠な労働力として会社組織に組み入れられているということができる、それ以降、契約内容の一方的・定型的決定をしている、報酬の労務対価性もある、業務の依頼に応ずべき関係性もある、広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束もあるということで、最後に、団体交渉拒否
三月の十五日に中央労働委員会は、このユニオンが労働組合法上の労働者に当たらずに、本部が組合からの団体交渉申入れに応じなかったことは団体交渉拒否には当たらないという判断を下しました。ちょっと私は理解できない判断なんですが。組合は裁判で闘う姿勢を示しています。
しかし、この間、労働委員会は、労働組合法上の労働者であるという判断をして、本部の団体交渉拒否には正当な理由がなく、不当労働行為に該当すると認定をして、命令を出しております。 厚労省、確認しますが、このコンビニ加盟店ユニオンが二〇一〇年にセブンイレブンに対して申立てをしていた不当労働行為救済申立て事件における二〇一四年の岡山県労働委員会の(9)まとめ、ウを読んでいただけませんか。
第三に、職員に対する不利益取り扱い、団体交渉拒否等の不当労働行為を禁止するとともに、禁止規定に違反した場合の労働委員会による審査手続を定めることとしております。 第四に、労働委員会によるあっせん、調停及び仲裁の制度を定めるとともに、仲裁裁定の効力について所要の規定を設けております。 以上が、両法律案の提案理由及び主な内容であります。
第三に、職員に対する不利益取り扱い、団体交渉拒否等の不当労働行為を禁止するとともに、禁止規定に違反した場合の中央労働委員会による審査手続を定めることとしております。 第四に、中央労働委員会によるあっせん、調停及び仲裁の制度を定めるとともに、仲裁裁定の効力について所要の規定を設けております。 次に、公務員庁設置法案について御説明申し上げます。
第三に、職員に対する不利益取り扱い、団体交渉拒否等の不当労働行為を禁止するとともに、禁止規定に違反した場合の中央労働委員会による審査手続を定めることとしております。 第四に、中央労働委員会によるあっせん、調停及び仲裁の制度を定めるとともに、仲裁裁定の効力について所要の規定を設けております。 次に、公務員庁設置法案について御説明申し上げます。
第三に、職員に対する不利益取り扱い、団体交渉拒否等の不当労働行為を禁止するとともに、禁止規定に違反した場合の中央労働委員会による審査手続を定めることとしております。 第四に、中央労働委員会によるあっせん、調停及び仲裁の制度を定めるとともに、仲裁裁定の効力について所要の規定を設けております。 次に、公務員庁設置法案について御説明申し上げます。
東京都労働委員会が、労働組合法第七条二号、三号違反、つまり団体交渉拒否あるいは支配介入の不当労働行為として全面救済命令を出したにもかかわらず取消し要求をして、行政訴訟に及んだ結果このようになった。そして、この企業は、一方的に労働条件の変更並びに切下げを行ったんです。
○加藤敏幸君 私もこの分野でいろいろと経験をしてまいりましたけれども、労働委員会に持ち込まれる労使紛争の中では団体交渉拒否のケースが、後を絶たないといいましょうか、一番多いということでございます。
これを不当労働行為の類型別に見ますと、これ、複数の類型が含まれるものにつきましてはそれぞれ重複掲示をしておりますけれども、今お話のございましたやっぱり団体交渉拒否事件が二百三十五件と最も多くなっておりまして、次いで不利益取扱い関係の事件が二百二十七件、さらには支配介入関係の事件が二百十八件、また不当労働行為の申立てを理由とする不利益取扱い関係の事件が十三件となっておる、こういう状況でございます。
現在も倒産を理由に労働組合との団体交渉拒否という事例も多数あるようでございますから。こういうことはこの法律に照らすとどう考えられるのでしょうか。
今先生御指摘の清和電気産業株式会社でございますが、昭和六十三年一月十日に労働組合が結成されて以来、現在まで団体交渉を求める組合と組合の労組法上の適格性に疑問があるとする使用者側との間で団体交渉拒否の紛争が続いているというふうに把握いたしております。
したがって、そういう最高裁判所の判断の延長線上で考えてまいりますと、国鉄労働組合が分割・民営に反対である、国鉄改革に反対であるという態度をとっているからといって団体交渉を実質的に展開しないとすれば、それは労働組合法の七条二号、正当な理由のない団体交渉拒否に該当すると言わざるを得ないと考えております。
一月十日に申し入れまして、一月十一日に団体交渉拒否。一月十六日に団体交渉の申し入れに対しまして、これまた拒否。二月六日に申し入れましたが、これまた二月七日付で書留速達で団体交渉拒否の通告を受けておる。
中身を簡単に申し上げますと、大きく分けますと三つに分類できるかと思いますが、一つは、団体交渉拒否に関する件でございます。それから、いろいろな組合活動等に対しまして社長の言動が支配介入ではないかという点が第二点でございます。それからもう一つ、組合委員長ら七名を懲戒解雇をしておりますが、これが組合活動を理由とする不利益取り扱いではないかということがございます。
○政府委員(松井達郎君) いま先生がおっしゃいましたように、少数組合にも団体交渉権はある、争議権もあるということになりますと、団体交渉拒否の問題とか、あるいは争議が起こった場合にどうなるかということでいろいろな問題が出てくるわけでございます。
〔委員長退席、山崎(拓)委員長代理着席〕 あるいは団体交渉拒否、それから協定破棄、こういったいわゆる不当労働行為を重ねているわけであります。そればかりか、労働基準法違反などの不法行為を行っているわけであります。これが文部大臣認可の公益法人のもとにおきましてまかり通っているということは非常に重大であろうと私は思うわけでございます。
この団体交渉拒否事件なんかは救済命令が出ておる、これに従ったらいいのですよ。ところが、それをまた地裁に申請をして何の利益があります。労使双方とも。病院側に何の利益があります。それを拒否することによって何年かの後に、どれだけの利益があるのか。
○川本委員 そこで私は、まず労働省にちょっとお聞きしたいのですが、一つは、団体交渉拒否の事件が起こっております。これについては、日赤の姫路病院が労働組合の団体交渉に対して、姫路にある姫路地区評といいますか、地区評議会、さらには兵庫県の総評の兵庫県評、これらの上部団体が団体交渉の委任を受けて出席をすることは認められないということで団体交渉を拒否した。
それで、この全自運のほうの組合では、大阪の地方労働委員会に団体交渉拒否について不当労働行為の申し立てをする、続いてまたことしの秋になりまして、交渉の過程で起こりました問題について再び大阪地労委へ申し立て言をする、こういうような事件が重なりまして、この会社における労使関係は非常に緊迫してまいったわけでございますが、その間に、いま先生御指摘の副委員長さんでございますかの失跡事件、続いてこれが殺害事件として
そして四十七年からの団体交渉拒否に対して組合が地労委にさらに提訴しましたが、昨年になりましてから、当然団体交渉を持つべきだ、持てという命令を出した。これに従わない。こういう事件なんです。浜田君が出しました論文というのはこの地労委の裁定に対しての反論的なものを出している。その内容はあとでお尋ねしますけれども、こういう経過によりまして、地労委の命令も聞かない。地裁の命令も聞かない。
それは、第一に、教職員からのスト権の剥奪であり、文部省の教職員団体との団体交渉拒否であります。 第二は、人事院が、実質的には政府の賃金政策執行機関としての性格しかなかったということであります。 第三は、教職員団体の賃金要求及び団体行動に対する違法な抑圧と処分、弾圧であります。 政府は、この誤りを現時点で十分反省すべきであります。
しかしながら、組合は、そういう病院側の態度でございましたけれども、年末を控えまして、どうして年越しをするかというような問題もございましたので、再度、病院が団体交渉拒否の態度に出ておったけれども、二十五日に団体交渉を持つようにということで申し入れをしたわけです。